2013年 06月 29日
区長による住民監視 「小諸市自治基本条例」 = 憲法違反のファシズム制度 |
小諸市区長制度は、現代版「となり組」
守ろう日本国平和憲法!
「小諸市自治基本条例」=侵略戦争遂行の戦時体制の再生=
官僚が主役の「まちづくり」を進めるための基本的なルールを定めたものです。
日本国憲法違反の「小諸市自治基本条例」の廃止を!
憲法違反の区制度と区への強制加入
区長による住民の管理・監視
官僚と業者の癒着と官僚が決めた開発の強制とその遂行のための住民管理の末端組織としての区制度と区長による住民支配
龍ヶ崎市の区長制度を調査した大塚(2001)は、区長に行政が報酬を支払うことが住民の自助の精神や自発的な課題解決の意識を低下させると指摘している。
龍ヶ崎市内にも住民組織としての自治会等が存在していたが、条例に基づく非常勤特別職である区長はまとまった報酬を得られるのに、地域の仕事をボランティアで担うのは馬鹿らしいとの意識が住民に芽生え、衰退した自治会等は区の活動の一部へと統合された。区長報酬や長期勤続表彰などを目当てに在職期間が長期化し、行政への圧力活動は強力だが、住民の要望は区長を介してのみ受理され、市は一般住民の意見を直接には聞こうともしないという。
町が条例に基づき町内に複数の区を設置し、各区に区長等を置いたことは地方自治法(平成18年法律53号による改正前)252条の20第1項、3項、憲法92条に違反する
区長等に対する報酬等の支出も違法であるとして、地方自治法(平成14年法律4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき町長個人に対してされた損害賠償請求につき、町内会及び部落会は、戦前に市町村の下部組織として組み込まれ、大政翼賛体制の末端を担ったため、戦後は占領軍から廃止の指令を受け、そのような状況の中で制定された地方自治法においても、その法的地位が奪われたこと等の経緯に照らすと、地方自治法155条1項等は、町内会等が市町村長の下部組織として組み込まれることを禁止していると解すことができるとした上、前記条例に基づいて設置された区は、戦前から存続する部落を基盤とする部落住民の地域団体的な住民組織であるから、地方自治法が行政組織の一部とすることを禁止している部落会そのものというべき。
by komoro-democracy
| 2013-06-29 19:44
| 小諸市行政